祭祀権
「祭祀権(さいしけん)」
という権利は
結構重要な権利です。
祭祀権とは、
「仏壇・位牌・神棚・社祠・墳墓などを
管理し,年忌・法要などを含む祖先の祭祀を
営むべき責任と権限」なのですが、この権利を巡って相続の際に
財産の分配以上に祭祀権の継承者を誰にするかということで相続人の間で
揉めることがあります。
お葬式の現場では亡くなられた方の遺骨を誰が所有し管理するのかと
いうことで親族間で揉めているところに遭遇してしまったことはこれまでに
何度もあります。
中には相続人それぞれがご遺骨の所有権を主張し、話し合いがつかず
人数分均等に分骨されるケースにも遭遇したことがあります。
他人では想像も出来ない深い理由があってのこととは思いますが、
亡くなった方のご遺骨がこのような理由で分断されるのはなんとも
悲しいお話です。
祭祀権は戦前までの
旧民法に定められた権利であり、
その慣習に従い現在の民法(民法897条)では
「 系譜・祭具・墳墓
などについては、祖先の祭祀を主宰する者が
承継するもの」とされています。
つまり、お墓や仏壇などの祭祀を継承するものにとって不可欠な
財産については通常の財産と区別してすべて祭祀継承者が相続するのです。
相続において祭祀継承者の決定は重要な決定となるのです。
ですから、自分の死後の揉め事を避ける為に
遺言の作成を
オススメします。
そして、出来るだけ遺言には
「祭祀権を誰に継承させるか」を
明記しておくことは非常に重要なことなのです。
全財産の相続と祭祀に関わる財産と権利については切り離して考え
遺言書にははっきりと明記することが重要です。
ところで、お客さまから
「喪主は誰が務めるの?」
というご質問をよくいただきますが答えは
「祭祀権を所有するもの」が
模範解答なのです。
つまり、「長男」だからとか「次男」だからとかではなく祭祀権を持って
いれば「三男」でも「長女」でも「故人の配偶者」でも良いのです。
祭祀権を継承する者が
その家の「跡継ぎ」と
いわれる人なのです。
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