デジタル遺産と死後離婚

フューネ三浦

2017年12月28日 09:18

近年、「デジタル遺産」という新しい言葉が生まれました。

デジタル遺産とは自身の死後に残るパソコンやスマホ、

デジタルカメラなどの写真の記録などなど・・・・

いわゆる記録媒体に保存してある各種の記録データのことです。

特にスマートフォンの中の記録などはその人の脳内と同じであり、

他人は本来は絶対に見られたくないものです。

また、月々の会費がかかるものもあり、スマートフォンのパスワード

が解らないばかりに余計な費用がかかってしまうことがあり、

何かと厄介なものです。

自分の配偶者が亡くなり、パスワードが解らなくても、一定の条件が

揃えば、管理する業者はパスワードを開示してくれますが、パスワード

を入れてアクセスしたデータを見ることによって結果的に衝撃的な

事実が判明してしまうことがあるのです。

知らないなら知らないことに越したことのない衝撃的な事実を

知ることによって、死後に離婚をしたいという相談がフューネでも先日

お客様から寄せられました。

相手はすでに亡くなっているのに、離婚をしたいということは

相当なことだと思うのですが、そのような気持ちになるということは

その人にとって知らないほうが良かった事実なのでしょうか。



自分が亡くなったら自動的に記録が消去されるような仕組みの開発は

今のところ難しく、まだまだ不完全なものでしょう。

しかしながら、今後ますます増えていくデジタル遺産についての

対応はとても大切なことになっていくはずです。

遺品整理の中にデジタル遺品も入れていくことが大切です。










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